日本ホームヘルス機器協会

消費者関連法

特商法とは

特商法(特定商取引に関する法律)は、(1)購入者等の利益を保護すること(2)特定商取引〔訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ取引)、特定継続的役務提供(エステ、外国語教室など)、業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)〕を公正にすること(3)商品等の流通、役務の提供を円滑にすることを目的として、事業者が守るべきルールとクーリング・オフなどの消費者を守るルールを定めたものである。

消費者とのトラブルを未然に防止するために昭和51年に制定された「訪問販売等に関する法律」が前進であり、その後も、消費者を取り巻く環境の変化に応じ、消費者トラブルの広がりと多様化がもたらす課題に対応して改正を重ね、同法の対象とする範囲が大きく広がってきたため、平成12年、「特定商取引法」に改称され、現在に至る。

平成20年改正の主なポイント

  1. 原則すべての商品・役務を取扱う取引を規制の対象に。
  2. その上で、クーリング・オフになじまない商品・役務は、規制の対象から除外。
  3. 「契約しない旨の意思」を示した消費者に対して、訪問販売業者は契約の勧誘をすることを禁止。
  4. 訪問販売で通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は契約の解除等が可能に。
    (ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外)
  5. 法第4条・第5条書面記載事項の一部が変更。
    商品もしく権利又は役務の「種類」を必ず記載。
  6. 通信販売で返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担で返品(契約の解除)を認める。
  7. 消費者が予め承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信を禁止。
    オプトイン規制に違反した場合は、行政処分や罰則の対象。

特定商取引に関する法律の概要等は、消費者庁のホームページ   でご覧いただけます。

割賦販売法とは

割賦販売法は、売買代金を分割して払うクレジット取引等を対象に(1)購入者等の利益を保護すること(2)割賦販売等に係る取引を公正にすること(3)商品等の流通、役務の提供を円滑にすることを目的として、事業者が守らなければならないルールを定めたものである。

割賦販売法は、昭和36年に施行され、その後、クレジットの利用も増加し、そのしくみも複雑化してきたため何度か改正され、消費者保護が加わって運用されてきた。しかし、販売形態も益々多様化し、高齢者を対象とした悪徳商法やクレジットに伴う過剰与信の被害、クレジットカード情報の漏えい・不正使用の増加傾向等が指摘されたため、平成20年6月特定商取引法とともに改正され、一部を除いて平成21年12月1日から改正割賦販売法が施行されている。

平成20年改正の主なポイント

  1. 不動産の販売を除く原則すべての商品・役務を扱う取引を規制の対象に。
    その上で、クーリング・オフになじまない商品・役務等は当該規制から除外。
  2. 割賦の定義を見直し、2ヶ月を超える1回払い、2回払いも規制対象に。
  3. 個別クレジット業者に対し、申込書面および契約締結書面の交付の義務化。
  4. 個別クレジットを行う事業者を登録制とし、行政による監督制度の導入。
  5. 個別クレジット業者に対して、訪問販売等の取引を行う加盟店の勧誘行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘があれば、消費者に対する与信を禁止。
  6. 訪問販売等による売買契約が虚偽説明等により取消される場合や、訪問販売契約が著しい過量販売で解除される場合、個別クレジット契約も解除し、消費者が既に支払ったお金の返還も請求可能に。
  7. 個別及び包括クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払い能力調査を義務付けるとともに、消費者の支払い能力を超える与信契約の締結を禁止。
  8. 包括クレジット業者等に、クレジットカード番号の適切な管理を義務付け情報の漏えいや不正入手をした者を刑罰の対象に。
  9. 違反事業者に対する罰則の強化。
    (不実の告知、重要事項の不告知⇒現行2年を3年に引き上げ)

割賦販売法の条文等は経済産業省のホームページ   をご覧下さい。

不当景品類及び不当表示防止法とは

景品表示法(昭和37年法律第134号)は、消費者の志向が、より質の高いもの、より価格の安いものを求め、一方で事業者は消費者の期待に応えるため、他の事業者のものよりも質を向上させ、また、より安く販売しようと努める。

ところが、品質や価格等に関する不当な表示や過大な景品類の提供が行われると、良質廉価なものを選ぼうとする消費者の適正な選択に悪影響を与え、公正な競争が阻害されることになる。

景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示することを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を制限又は禁止することで事業者の公正な競争を確保し、消費者がよりよい商品やサービスを自主的かつ合理的に選択できる環境を守るための法律である。

景品表示法の概要等は消費者庁のホームページ   をご覧ください。

「消費者契約法」とは

消費者契約法は、消費者と事業者との間に情報の質と量・交渉力に差があることから、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成12年4月に制定、平成13年4月から施行された。

さらに、消費者被害の未然防止と拡大を抑制する消費者団体訴訟制度を盛込んだ改正法が平成19年6月から施行されている。

消費者と事業者の間のすべての契約に適用される。

契約を取消すことができる場合

不適切な勧誘(1~5)で誤認・困惑して契約した場合

  1. 不実告知・・・重要な項目について事実と違うことを言う
  2. 断定的判断・・・将来の変動が不確実なことを断定的に言う
  3. 不利益事実の不告知・・・利益になることだけ言って重要な項目について 不利益になることを故意に言わない
  4. 不退去・・・帰ってほしいと言ったのに帰らない
  5. 監禁・・・帰りたいと言ったのに帰してくれない

※ 取消しができるのは、誤認に気がついたとき、または、困惑行為から抜け出したときから6ヶ月、契約のときからは5年以内

契約を無効にすることができる場合

消費者に一方的に不当・不利益な契約条項(6~9)の一部または全部

  1. 事業者の損害賠償責任を免除したり制限する条項
  2. 不当に高額な解約損料
  3. 不当に高額な遅延損害金(年14.6%以上)
  4. 信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項
    (最終的には個別の具体例に即し司法の場において判断される)

消費者契約法の法令等は消費者庁のホームページ   をご覧ください。